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[ ナンバープレートについて ] 緑ナンバー・白ナンバーとは?種類や見かたを解説!!


ここでは、車のナンバープレート種類や見かたを紹介しています。
車によってナンバープレートの色が違っていたり、書いてあるひらがなが違っていたりしますが、どのような役割があるのか知っていますか?何千万台とある莫大な数の車を管理・識別するためにとても重要なものです。
自動車の種類によって色や形が変わってきます。初心者の方でも分かりやすく説明しているページです。

 

 

Contents

■ナンバープレートの役割


道路運送車両法がナンバープレートの取り付けを義務付けています。
本来の役割としては、「車両が自動車登録ファイルに登録されている証明」、と「車両が自動車検査を受けて、保安基準に適合しているという証明」です。
ナンバープレートが取り付けられているということは、保安基準に適合し登録された車両であり、その車両で公道を走る許可がおりている証明になります。また行政手続き(車を所持する時に必要な手続き)も完了しているという証明にもなります。

 

 

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■ナンバーの種類


自動車のナンバープレートには、莫大な数の車輌を管理・識別する役割があります。事故や犯罪へのスピーディーな対応にも役立つため、公道を走る場合は必ず車両にナンバープレートを取り付けなければなりません。ナンバープレートには種類がいくつかあり、車輌の種類や用途によって大きさや色が異なります。
小型自動車(二輪を除く)や普通自動車、大型特殊自動車などのものは「自動車登録番号標」、軽自動車や排気量が250ccを超えるバイクなどは「車両番号標」と呼ばれています。ちなみに小型特殊自動車に当てはまる、原動機付自転車やトラクタなどは「課税標識」と呼ばれます。

 

 

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■ナンバープレートの表示内容


 

 

①地域名
 運輸支局か、その自動車検査登録所を表示します。

 

②分類番号
 この3桁の数字は自動車の種別や用途の分類を表示する数字です。

 ◆普通
  貨物自動車 100~199

  乗合自動車 200~299
  乗用自動車 300~399

 ◆小型
  貨物自動車 400~499、600~699
  乗用自動車 500~599
  乗合自動車 700~799

 ◆特種用途自動車 800~899

 ◆大型特殊自動車(建設機械を除く) 900~999

 

③用途別ひらがな
自家用・・・さすせそたちいつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
 貸渡用(レンタカー)・・・われ
 事業用・・・あいうえかきくけこを


ナンバープレートに使われている上記のひらがなですが、お気づきでしょうか。
使われていないひらがながあるのです!それは「お」「し」「へ」「ん」の4文字です。
それぞれ、なぜ使われていないかというと・・・

 

「お」
文字の形が「あ」に似ています。ナンバープレートで違反車両や犯罪車両を判断し、
所有者を見つけ出すことがあるので、文字が似ていてわかりにくいと使用されません。
また発音が「を」に似ているというのも理由の一つだそうです。

「し」
これはとても分かりやすい理由で「死」を連想させることと、縁起が悪いという理由から
使用されていません。

「へ」
こんな理由で使用されていないんだな~っと思ったんですが、屁を連想させてイメージが
悪いということと、「え」にも聞こえてしまうため使用されていません。

「ん」
1955年(昭和30年)にナンバープレートにひらがなが導入されました。
交通事故が発生した場合など、音声通話しかない時代で、音質も良くありませんでした。
発音しづらいということと、聞き取りづらかったため使用されませんでした。

 

④一連指定番号
1~9999までの4桁以下の数字です。
自分自身で好きな数字を選べる希望ナンバーというものが1999年に導入されました。人気が高い番号があり、好みの番号を取得するために抽選に参加する必要がある場合もあります。
縁起の良さそうな「77-77」や、ニコニコの「25-25」などは人気があるみたいですが、地域で人気の番号もあるらしく、例を出すと地域名が富士山でナンバーが「37-76」は富士山の高さから数字がきていて人気を集めていたりするそうです!他の県の人気ナンバーも気になってきちゃいました(*´Д`)!!

そして!!ナンバーの数字にも使われていない番号かあり、末尾が「42」=「死に」、「49」=「死苦」「始終苦」を連想させてイメージや縁起が悪いため、希望しない限りは交付されないそうです。なんか怖い(;´・ω・)

 

 

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■ナンバープレートの色について


ナンバープレートの色で、自家用なのか事業用なのかなど一目でわかるようになっています。

 

【白ナンバー】
白色のプレートに緑色の文字 ➡ 自家用車

 

【黄色ナンバー】
黄色のプレートに黒色の文字 ➡ 軽自動車などの自家用車

 

【緑ナンバー】
緑色のプレートに白色の文字 ➡ 事業用(営業用)

 

【黒ナンバー】
黒色のプレートに黄色の文字 ➡ 軽自動車などの事業用(営業用)

 

【青ナンバー】
青色のプレートに白色の文字 ➡ 外交官が使用する外務省用

 

 

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■緑・白ナンバーの違いは?(税金など)


トラック業界で関わりが多いのは、緑ナンバー白ナンバーです!緑ナンバーと白ナンバーの違いですが、運ぶ物や税金関係です。その違いをまとめてみましたー!

 

【運ぶ物のちがい】
※ほとんどの運送会社は緑ナンバーが必須になると思います!白ナンバーで荷物を運ぶ場合は、自社商品を運ぶ時などです。それ以外の他社の荷物を運ぶ場合は運支局に申請して、緑ナンバーを取得する必要があります。

(緑ナンバー) 人、他社の物を運ぶ事業者、運賃をもらって業務を行っている事業者
(白ナンバー) 公道を走行するすべての車両

 


自動車税のちがい】 都道府県税ですぅ~~~

※トラックの自動車税はその車両の最大積載量によって決められています。
そして、白ナンバーよりも緑ナンバーの方が自動車税が安いです!

⇩ ⇩ ⇩ 例えば ⇩ ⇩ ⇩


最大積載量 1t超2t以下の車両の場合

(緑ナンバー)9,000円   (白ナンバー)11,500円   ◆年間差額2,500円◆
最大積載量 4t超5t以下の車両の場合
(緑ナンバー)18,500円   (白ナンバー)25,500円   ◆年間差額7,000円◆

最大積載量 11t超12t以下の車両の場合
(緑ナンバー)48,300円   (白ナンバー)65,700円   ◆年間差額17,400円◆



【重量税のちがい】 国税ですぅ~~~

※トラックの重量税は車両総重量によって決められています。こちらも緑ナンバーの方が安い!!!!

⇩ ⇩ ⇩ 例えば ⇩ ⇩ ⇩


車両総重量 4t超5t以下(年間)
(緑ナンバー)13,000円   (白ナンバー)20,500円

車両総重量 8t超9t以下(年間)
(緑ナンバー)23,400円   (白ナンバー)36,900円

 

【自動車検査(車検)のちがい】
※トラックの場合は、ナンバーの色で車検頻度や流れは変わりません。車両総重量によって変わります!

★車両総重量8t未満
初回は2年に1度です。それ以降の車検は1年に1度、受ける必要があります!

★車両総重量8t以上
初回から1年に1度、車検を受ける必要があります!

 

 

■封印について



   

上記の画像を見ていただくと分かると思いますが、「神」と書いてある、ナンバープレートを固定しているボルトの部分封印と呼んでいます!この「神」という感じは「神奈川県」の頭文字で、都道府県によって違う頭文字が封印に使われています。

例えば、東京なら「東」や、埼玉なら「埼」で運輸支局を表す一文字を使っています。
この封印は、運輸支局や国から委託を受けている封印受託者が在籍するディーラーなどが行うことができます。

封印には、運輸支局にて正式な手続きが行われ、自動車が正式に登録されましたよ~!ということを証明しています!!登録されている自動車にはそれぞれ自動車登録番号が割り振られていて、封印とナンバープレートで管理されてます。ナンバープレートの番号で登録番号の照合を行うことができ、封印によってナンバープレートが正しいものであるか判断できます。

例えばですが、品川ナンバーの自動車があったとして、品川は東京都の運輸支局が管轄なので封印には「東」と彫られていますが、もし封印に彫られている文字が「神」だったら、違う封印を付け替えられていることになります。

ナンバープレートに正しく封印されていることで、ナンバーの取り外し盗難などの被害を防止する役目を持っています。

 

【道路運送車両の違反について】
自働車の封印が正しく取り付けられていない場合、道路運送車両法違反になってしまいます。違反した場合、罰則があります。

★ 封印の取り付けを行っていなかった場合  50万円以下の罰金
取り付けてあった封印を無理に取り外したり、変えたりした場合  6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

 

 

■ナンバープレート取得のための必須な手続き



1.
車庫証明の取得

車庫証明証とは、車両の保管する場所を証明する書類のことで、車両を所有するためには必ず必要な書類です。自動車を購入するとき、主に保管する場所(駐車場)を指定し登録しなければいけません。正式名称は「自動車保管場所証明書」といいますが、業者間では車庫証明書車庫証明と呼んでいます。

車庫証明書の取得方法ですが、自動車販売店で代行してくれることがほとんどですが、代行してもらうとその分、代行費用が別にかかってしまいます。そんなに難しい手続きではないのですが、警察署の窓口に行く必要があるため、平日に時間を作る必要があり、その時間さえ作ることができれば自力で取得することができます。

 

≪車庫証明書が不要な地域例≫

車庫証明書は自動車を自分の車として登録するために必要な書類なので新車・中古車どちらの場合でも必要です。ですが、地域によっては車庫証明書が必要ない場合もあります。自治体により、車庫証明証がなくても車の所有ができるので、自動車の購入を決めたら電話をして確認してみるか、ホームページなどで確認してみましょう。

 

【車庫証明書が不要な地域例(関東)】 ※R1年7月31日現在の情報です。

◆神奈川県・・・愛甲郡清川村
◆東京都・・・西多摩郡檜原村、島嶼一部
◆埼玉県・・・比企郡ときがわ町、秩父郡東秩父村、児玉郡神川町一部、秩父市一部、秩父郡小鹿野町一部、飯能市一部
◆千葉県・・・南房総市一部、山武市一部、長生郡長生村
◆茨城県・・・小美玉市一部、東茨城郡城里町一部、常陸太田市一部、常陸大宮市一部、稲敷市一部、稲敷郡美浦村、下妻市一部、桜川市一部、鉾田市一部、日光市一部、大田原市一部、
◆群馬県・・・前橋市一部、伊勢崎市一部、渋川市一部、北群馬郡吉岡町一部、高崎市一部、多野郡上野村、多野郡神流町一部、甘楽郡南牧村、桐生市一部、みどり市一部、沼田市一部、利根郡片品村、利根郡川場村、利根郡みなかみ町一部、吾妻郡中之条町一部、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町一部

※参考程度で見て頂けたら嬉しいです。

 

2.自動車損害賠償責任保険の契約
自動車に関係する保険は2種類あります。

 

 

◆自動車損害賠償責任保険(強制保険)◆
交通事故を起こしてしまった場合、被害者の救済を目的とした法律で「自動車損害賠償保障法」に基づき、すべての自動車(原動付自転車を含む)に加入が義務付けられています。なので「強制保険」と呼ばれたりもします。

もしも、自賠責保険に加入していない状態の自動車で公道を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。また違反点数は6点で、即免許停止処分になります。自賠責保険に入っていても、「自賠責保険証明証(自動車損害賠償責任保険証明書)」を運転時は携帯しておかなければならず、違反した場合は30万円以下の罰金処分が下されます。

自賠責保険は自分のためではなく、被害者の救済のためのものと考えられており、対象は、自動車の事故にて、他人の身体に損害を与え、法律上での損害賠償責任を負った場合に限られます。
他人の所有している車や物などに損害を与えてしまった物損事故、自分の身体や車が損害を受けてしまった自損事故・単独事故では保険金の支払いはされません。補償の対象はあくまで他人にケガをさせてしまった場合などです。

 

◆自動車保険(任意保険)◆
一般的に自動車保険と呼ばれているのはこの任意保険のことです。
その名の通りで、自分自身の意思で加入するかどうか決められる保険ですので、加入しなくても罰則などはありません。ですが、万が一の事故は突然起きます。その際、自賠責保険(強制保険)のみでは不十分な場合があるので任意保険があります。

例えばですが、自分が運転していた車で人をひいて死亡させてしまった場合、賠償金が数億円になってしまうこともあります。
自賠責保険(強制保険)の保険金の支払い限度は被害者1名につき、[損害]120万円、[死亡]3,000万円、[後遺障害]4,000万円 ですので、もし賠償金が自賠責保険の支払い限度額を上回ってしまった場合、超過分の賠償金が自己負担になってしまいます。
また、自賠責保険(強制保険)は、他人の車や物の損害や、自分自身が負ってしまったケガなどの損害は、保険金の支払いの対象外です。そのため、任意保険に加入しておくと、この超過分の賠償金をカバーすることができます。

 

※任意保険の補償の対象は、契約内容によって異なります。

 

 

3.各税金の納付
◆自動車重量税

◆自動車税
◆自動車取得税

※ナンバープレートをつけることにより、
上記も事柄が行われているという証明になります!!

 

 

~ ~ ~ まとめ ~ ~ ~

どの車にも付いているナンバープレートですが、色々な役目があったり意味があったりします!!ドライブ中に、渋滞にはまってしまった時などの話題にしてみてもいいかもしれないですね(*´з`)

 

 

 


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