- 投稿日:2024年07月08日 12時38分
「予備検」って聞いたことありますか?中古車の購入を考えている際、車検欄に「予備検査」「予備検」とかいてあることがあります。自動車の車検には、新規車検と継続車検があり、「新規車検」はまだナンバーが付いていない車輌に行う車検で、「継続車検」とはすでにナンバーが付いている車輌に行う車検です。では「予備検査」とは、どういったものなのか、詳しく紹介していきます^m^注意するべきポイントも書いてあります!!
■予備検とは
予備検査とは、車検場で受ける検査と同じものです。ただ、予備検査では検査に合格しても車検証は交付されず、「予備検査証」が交付されます。この予備検査証は、有効期限が交付されてから3カ月しかなく、この期限内に登録手続き(新規登録・自動車重量税の支払い・自賠責保険の加入等)を実施してはじめてナンバープレートが交付され道路を走ることができるようになります。
車検のきれている車輌を譲り受けた場合は、登録する前に車検に合格することが必須ですが、予備検査を受けて「自動車予備検査証」があれば、車検を合格する手間が省け、すぐに車輌を登録する手続きをすることが出来ます。
“「予備検」「予備検査」とかいてある車輌を購入すると、面倒な車検合格している状態で車を手に入れられることができ、登録に必要な書類(印鑑証明とか車庫証明など)を準備するだけで車検がついた状態になります!。”
そして注意するポイントですが、「予備検査付=検査は完了している」ということになりますが、予備検査では「法定点検」がされていせん。そのため、車輌代金に整備費用は含まれていないので、追加で整備費用を負担して法定点検を受けなければいけません。
もう少し詳しく知りたい方は下記の「 ■予備検査の注意点 」を読んでください♪♪
■予備検査に必要な書類と費用
①「登録識別情報等通知書」or「自動車検査証返納証明書(軽自動車)」
運輸局で一時抹消の手続きをした際、その内容が記載され交付されるものです。抹消手続きをして税事務所に申告しないと、自動車税が請求されてしまいます。
②上記の書類に記載されている所有者の認印
③仮ナンバー
運転している際、ナンバーに赤い線が斜めに入っているナンバープレート見たことありませんか?あれが「仮ナンバー」です!これがないと車検のない車輌は車検場まで公道を走行していくことができません。各市区町村の役所に申請すれば借りることが出来ます。
④予備検査の申請書
運輸局で手に入れることが出来ます。予備検車輌の場合は、車輌の登録をしないので、法定費用(自動車重量税など)の支払いは必要なく、印紙代のみとなります。
■予備検査の注意点
上記「■予備検とは」でも少し説明させていただきましたが、予備検査には注意点がありますので、説明していきます。
★法定点検は別途
車検整備欄に「予備検付」と記載があったら、整備工場やディーラーで法定点検が済んでいると考える人がほとんどだと思います。予備検査で、車検2年付とは言っても、みなさんの想像する車検整備工場で受ける車検とは違います。ちょっと、言い方を変えると・・・「車検付」ですが「法定点検済みではない」という感じですかね|ω・)わたしも混乱して、聞いたりしちゃいます。笑
では、そこんとこ、詳しく説明していきます!
車検専門業者やディーラーで車検を受ける際は、法定点検もセットになっていますが、予備検査では法定点検はされないので、法定点検は自分で受けなくてはいけません。その理由として、エンジンオイルがほとんど空っぽの車でも、予備検を合格できてしまうからです。なぜそのようなことになるかというと、法定点検は車が故障なく安全快適に走れるかどうかを確認するものです。一方、車検は車が保安基準に適合しているかを検査するための制度だからです。
中古車の購入を考えているとき、「車検整備付」と記載のある車輌を見たことありますか?これは、「車検切れ」だけど、お客様に購入してもらった後、自社整備工場や提携整備工場で車検整備後に納車しますよ!ということです。車輌価格に定期点検整備費用が含まれているため、購入後も安心して車に乗ることが出来ます!♪
★予備検査証の期限について
期限は、予備検査証が交付されてから3カ月です。購入時には、予備検の有効期限が残り1か月!という場合もありますので、予備検査付の車を購入する際は期限がいつまでなのか、必ず確認しましょう!
~ ~ ~ まとめ ~ ~ ~
予備検査付の車輌は、しっかりと意味を理解して購入すれば、車検を受けなくていいのですぐに車輌登録できたり、便利ですよね♪ですが、予備検査には有効期限があったり、法定点検が必要だったり・・・!!!!その辺り注意してください!
ここまで読んでくださり、ありがとうございますヾ(≧▽≦)ノ♡♡♡
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