- 投稿日:2024年08月23日 13時00分
重い物を持ち上げる時にはクレーンが使われますが、手軽にクレーンが利用出来る様に、クレーンを装備した車が生産・販売されています。ユニックは商品名ですが一般名称として広く浸透していて、トラックに架装されたクレーンのことをユニック、クレーン付トラックのことをユニック付と呼ばれることもあります。本記事では車載クレーン付トラックのことを「ユニック車」として記載します。
■ユニック車について
ユニックとは、UNIVERSAL CRANEと伝説の一角獣UNICORNをイメージした造語で、商標登録もされています。商標登録されているために、正式には古河ユニックが生産している車両しかユニック車に該当しませんが、古河ユニックのシェアが高く認知度もある事から、クレーンのあるトラックはユニック車と呼ばれる様になりました。
現在では油圧シリンダ・油圧モータ・油圧ポンプなどを使って、ユニック車に装備されている2段~6段までのブームを全自動で動かしています。更に、リモコンやラジコンを使える様にして操作性を向上させたり、転倒防止装置や巻過防止装置などが装着されていて、安全性にも配慮されています。
■ユニック車の種類について
ユニック車は、
1.車両の構造によってトラックの荷台内にクレーンを架装する荷台内架装型
2.トラックの荷台を切断して運転席と荷台の間にクレーンを架装するキャブバック型
3.折り曲げ式のクレーンを使用するタイプ
などに分類出可能です。
用途などに応じて、適切なユニック車が選べる様になっています。
また、クレーンの長さや容量によっても小型・中型・大型に分類出来ますが、吊上荷重や車両総重量などによって、必要となる資格も異なりますので注意しましょう。
■クレーンのメーカーについて
トラック用クレーンのメーカーとしては、1961年に国産初となる油圧式のトラック架装用クレーンを開発して以来、業界に大きな影響を与えて来た古河ユニックが有名ですが、古川ユニックに遅れること1963年に車載積載型クレーン(カーゴクレーン)を発売したタダノも日本を代表するメーカーです。ユニックは赤色、タダノは青色がカタログカラーとして広く知られています。
■ユニック車の運転に必要な資格とは?
<作業現場でユニック車の操作を行う場合に必要な資格>
ユニック車は、運転する場所によって必要となる資格が異なる点に注意しなくてはなりません。実際に作業現場でユニック車の操作を行う場合は、次の様な資格が必要になります。
・吊上荷重が0.5トン以上~1トン未満、小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
・吊上荷重が1トン以上~5トン未満、小型移動式クレーン運転技能講習
・吊上荷重5トン以上、移動式クレーン運転士免許
~小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育~
小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育は、吊上荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転者に対して義務付けられたもので、学科と実技を終了すると終了証が交付されます。
~小型移動式クレーン運転技能講習~
小型移動式クレーン運転技能講習の内容も、小型移動式クレーンや関係法令などについての学科と実技です。一般的には、学科2日実技1日のスケジュールで講習が行われています。
~移動式クレーン運転士免許~
移動式クレーン運転士免許は講習を受けるのではなく、試験に合格しないと取得する事は出来ません。試験は移動式クレーン・原動機及び電気・関係法令・力学に関する知識などの学科試験と、移動式クレーンの運転や合図についての実技試験などです。学科試験については、移動式クレーン運転実技教習を修了していたり、一定以上の業務経験がある場合は、免除される事もあります。
<ユニック車で公道を走行する場合に必要な資格>
作業現場でユニック車を操作するだけではなく、公道を走行する場合は次の様な運転免許も必要となります。もちろんユニック車に限らず、他のトラックを運転する際にも必要となります。
・車両総重量が11トン以上、最大積載量6.5t以上の場合は大型自動車免許
・車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量6.5トン未満の場合は中型自動車免許
・車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の場合は普通自動車免許
~大型自動車免許~
大型自動車免許は満21歳以上で、普通自動車免許か大型特殊免許取得してから運転経験期間が通算3年以上ないと取得出来ない免許です。これらの条件を満たしていれば、指定自動車教習所に通ったり運転免許試験場で試験を受けて、大型自動車免許を取得出来ます。
~中型自動車免許~
中型自動車免許は、2007年に道路交通法が改正されて新設された免許です。満20歳以上で普通車免許所持して2年以上経っていれば、大型自動車免許と同じ様に指定自動車教習所または運転免許試験場で取得出来ます。
~普通自動車免許~
普通自動車免許を持っていれば、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満のユニック車を公道で運転出来ましたが、2017年3月に準中型免許が新設されるので運転可能な車両が変更されるので注意しましょう。
※準中型免許で運転出来るのは車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満で、普通自動車免許は車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満と変更されています。そのため、今まで通りに普通自動車免許で運転していると法律に違反してしまう可能性もありますので、運転しているユニック車を調べて、準中型免許の取得する必要があるのかを確かめて下さい。
自宅などの私有地では、これらの資格や免許がなくても操作・運転出来ますが、安全確実に操作するには、専門的な知識や技術を取得する様にしましょう。
ユニック車は便利で役に立つ車両ですが、通常の車両とは異なりますので、十分な知識と技術を身に付けてから、購入したり操作する様にして下さい。
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