- 投稿日:2025年05月21日 17時34分

「ここ、トラックは入っちゃダメなんだな」そう思っても、具体的にどんなトラックがダメで、どうしてダメなのか、詳しく知っていますか?
今回は、ごく稀に遭遇する「積3t」の標識について解説します!
補助標識「積3t」について
「積3t」は補助標識です。大型貨物自動車等通行止めなどの本標識と合わせて設置されます。
標識の意味としては、普通自動車以上の最大積載量3t以上の貨物自動車を規制するものとなっています。
3t以外に2tなどの場合もあり、「積2t」すると、最大積載量2t以上の普通自動車以上の貨物自動車を規制するものとなります。
注意)積3tは3t未満ではありません。3t以上で、3tも含まれてます。
標識番号:(503―C)
正確な文章としては、以下となります。
普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。
通行止めの意味
自転車・自動二輪関係は除いた通行止めの標識をまとめてみました。
※下部に国土交通省が配布している道路標識一覧のリンクあります。
※各標識の番号でe-GOV法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」から正確な定義についても確認いただけます。こちらも下部にリンク貼ってます。
標識 | 名称・標識番号 |
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通行止め (301) |
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車両通行止め (302) |
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車両進入禁止 (303) |
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二輪の自動車以外の自動車通行止め (304) |
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大型貨物自動車等通行止め (305) |
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大型乗用自動車等通行止め (306) |
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車両(組合せ)通行止め (310) |
道路や橋の構造や地域の安全を守るために通行止めなどで制限されています。狭い道に大型トラックが進入すると、対向車とすれ違えなかったり、曲がりきれずに電柱や民家を傷つけてしまったりする可能性があります。また、老朽化した橋や地盤の弱い道路では、重いトラックの通行によって損傷が進み、最悪の場合、崩落事故につながる危険性もあります。
大型貨物自動車等通行止め(305)
大型貨物自動車等通行止め(305)は、大型貨物自動車等の通行を止める標識です。
対象となる車両は:大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車
正確な文章としては、以下となります。
交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
種類 | 詳細 |
大型貨物自動車 | 車両総重量11t以上、もしくは最大積載量6.5t以上 |
大型特殊自動車 | 全長12m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下の特殊車両 |
特定中型貨物自動車 | 車両総重量8t以上11t未満、もしくは最大積載量5t以上6.5t未満 |
要注意!「積◯t」の補助標識も設置してあった場合
「積◯t」の最大積載量を指定する補助標識があった場合、大型貨物自動車等通行止め(305)が特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)の標識となります。
この場合、規制の対象車両は、大型貨物自動車等通行止め標識よりも広がってほぼ全ての貨物自動車の最大積載量が対象となりますので、注意が必要です!
標識 | 意味 | 規制対象 | |
「積◯t」なし | ![]() |
大型貨物自動車等通行止め(305) | 大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車 |
「積◯t」あり | ![]() ![]() |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2) | ほぼ全ての貨物自動車 |
まとめ
改めて「積3t」の標識について調べてみて、だいぶ複雑だと感じた部分ではありましたが、その意味をしっかり理解し、安全な運行を心がけていきましょう!