- 投稿日:2020年06月05日 11時06分
トラック業界にいると、ちらほら「この車は構造変更が必要です!」なんて言葉を耳にすると思いますが、登録後に架装したトラックは「構造変更」という手続きをしなければいけません!!手続きはどうやってするの?という疑問や、必要な書類はあるの?という疑問に答えていきたいと思いますヽ(^o^)丿
Contents
■構造変更とは?
乗用車・トラックを含め国内にある車輌の全ては、国土交通省に新車登録しますが、ここで登録した構造(車両の形状・長さ・高さ・幅・重さ等)を勝手に変更してはいけません。車検証の状態と車両の状態が異なってはいけないということです。
もし仮に、新車登録をした後に、プラスでパーツを付けたり、または逆に外したりして、大きな変更・改造をする場合は登録した時の車輌の状態と変わってしまうので、国土交通省の運輸支局、自動車検査登録事務所で「構造変更手続き」を行い、再登録する必要があります。
■どんな時に構造変更が必要になる?
車輌の変更・改造と言っても、全てが該当するわけではありません。大きな変更があった場合ですが、主に車検証に記載されている車輌の長さ・幅・高さ・最大積載量・車輌の形状・車輌用途等の変更があった場合のことをいいます。トラックの場合は、ボディーの載せ替えや、ゲートの後付け等が対象になると思います。
このような変更があった場合、車検の有効期限がまだ残っていても、車検は失効し、新しく車検を受ける必要があります。構造変更の手続きをせずに、車輌の構造を変更したり、改造したりすると、違法改造車扱いになり、その車を運転すると「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」ということに・・・・
違法改造車として検挙されてしまうと、車輌の違法改造部分に対して15日以内に現状復旧し、陸運支局で改善確認検査を受ける整備命令が出され、「不正改造車」のステッカーが貼られます。
指定された期日までに、改善確認検査をしなかった場合や、「不正改造車ステッカー」を勝手に剥がしてしまった場合、車検証・ナンバープレートは没収処分されてしまうので、構造変更の手続きは必ず行うようにしてください。
■構造変更の必要がない変更
トラックの変更・改造で車検証の記載内容が変わってしまう場合は構造変更の手続きが必ず必要になりますが、「少しの変更だよ!」程度のものだと、軽微な変更として扱われて、構造変更が必要ないケースもあったりします!!
・パーツ・部品を装着した際、車輌の全長・全幅・全高・重量が一定範囲内である場合
・パーツ・部品の装着方法が溶接やリベット止めではない、簡易的な場合
※構造変更は必要ありませんが、部品の種類や取り付け方法によっては「記載変更」が必要な場合があります。
■軽微な架装にあてはまる範囲は?
トラックのボデー載せ替えや、ゲートの後付けなどは明らかに構造変更となりますが、部品の取り付けなどは「軽微な架装」として扱われることが多くあります。とはいっても、どこまでの範囲なら軽微な架装として認めてくれるの!?と思ってしまうと思うので、下記より解説していきます!
この一定範囲内で変更・架装をすれば、構造変更が必要なく「軽微な変更」の扱いになります!ですが、変更・架装後に違法改造とされないように、念のため整備工場や自動車検査登録事務所で確認するといいと思います♪
★車輌全長 +-3cm以内
★車輌全幅 +-2cm以内
★車輌全高 +-4cm以内
★車輌重量 +-100kg以内(小型車は+-50kg)
※一定範囲内の車輛重量の変更の場合でも、最大積載量の変更を伴う場合は、構造変更が必要となります。
■構造変更に必要な書類まとめ
国土交通省に新車登録をしたあと、車輌の架装等をし、構造変更の手続きをする際は、現在の車検を失効し、新しく車検を受ける必要があります。そのため、自動車重量税や自賠責保険料などの車検費用が再度発生するので、準備が必要となります。
★事前に準備するもの
≪ 自動車検査証 ≫・・・基本的には車内に収納している
≪ 自動車損害賠償責任保険証明書 ≫・・・有効期限がきれていないもの
≪ 点検整備記録簿 ≫・・・後からの点検でもok
≪ 印鑑 ≫・・・代理人が行く場合は委任状が必要
★当日用意するもの
≪ 自動車検査票 ≫・・・検査結果が記載される
≪ 申請書 ≫・・・氏名などを記載
≪ 手数料納付書 ≫・・・印紙を貼る
≪ 自動車重量税納付書 ≫・・・印紙を貼る
■車輌検査を受けるには事前予約が必要
自動車の検査を受ける際は、必ず予約をしてから行くようにしましょう!電話で予約をすることもできますが、窓口の営業時間は曜日や時間が限られています。国土交通省の「自動車検査インターネット予約システム」でしたら、24時間いつでも予約することが出来ます。窓口の営業時間内に電話する時間が取れない方は、オンライン予約を活用しましょう♡♡♡
■万が一、車検に通らなかった場合
検査に問題なければ、全ての書類を提出し、新しい車検証を受け取ってください。もし、車検に通らなかった場合は、検査した日から2週間以内なら、不合格部分のみ再検査することが出来ます。
2週間を超えてしまうと、通常通りの検査をはじめから受けなければいけなくなるので、時間がかかってしまいます。不合格の部分がでてしまった場合は、なるべく早めに再検査をするようにしましょう!!
今回は、構造変更について解説しました!みなさん!新規登録したあとに、「やっぱり、あのパーツ付けたい!」と思っても、好き勝手につけていいわけではありません!!違法改造車として罰則を受けてしまう可能性があります!構造変更の手続きをしっかり行いましょうね♪