- 投稿日:2020年02月27日 16時11分
もうすぐ春です。春といえば何を連想しますか?出会い?別れ?いえいえ自動車税の季節です。
そうなのです。自動車税にとって春は一番重要な季節なのです。
どのあたりが重要なのか、解説していきましょう!
■そもそも自動車税って何?
各都道府県が、4月1日時点の自動車の所有者に対して、自動車の種別、排気量ごとに設定された税率を課した税金を徴収する
システムです。
簡単に言うと、4月1日に車を持っている人が払うべき税金で金額は車によって違うということです。
≪豆知識のまめ知識≫
自動車税の成り立ちは、もともと明治6年に「車税」として創設された税金が始まりです。車税という名前の通り、当時は馬車、人力車が課税対象だったようです。明治13年に自転車も対象となりました。そのころは自動車ありませんから、当然ですよね。その後、大正から昭和にかけて自動車が普及し始め「自動車税」という用語が昭和15年に誕生したようです。
■税額はいくら?
自動車の排気量や積載量により変わります。「トラック」豆知識のページですので乗用車は簡単に説明します(笑)
3ナンバーや5ナンバーの乗用車は排気量別に税額が変わります。年額は排気量1リッター以下で29,500円。0.5リッターごとに税額が高くなっていきます。自家用ナンバーと事業用ナンバーによっても税額は異なります。詳しくは下の表をご覧ください。
トラックは最大積載量によって変わります。普通のトラックは下の表の「トラックの税率」を見てください。最大積載量1トン以下から1トン刻みで税額が変わります。また、トレーラーは同じく下の表の「トレーラーの税率」を見てください。最大積載量がとても多くなるトレーラーは表にない場合があります。その場合は次の計算式を使ってみてください。
自家用の場合 7,500円+{(1トン未満の端数を切上げた最大積載量-8トン)×3,800円}
事業用の場合 10,200円+{(1トン未満の端数を切上げた最大積載量-8トン)×5,100円}
また、トラクタヘッドの場合は積載(第5輪荷重)にかかわらず、自家用で20,600円、事業用で15,100円となっています。
■年額と月割り
先ほどの表では年額のみ掲載されていました。年額とは4月1日から翌年3月31日までの1年間にかかる税額のことです。では4月2日に新車を登録した場合はどうなるのでしょうか。1年分払うのか、それとも0なのか?はたまた364日分払えばよいのか?
答えは当月分を除いた翌月分から年度末分まで払えばよいのです。4月2日に新車を登録した場合は翌月の5月から11か月分を支払えばよいことになります。ちなみに軽自動車の場合は月割りという概念はありません。4月2日に登録した場合はその年度の軽自動車税は0円となります!
■自動車税の特例
排出ガス性能および燃費性能の優れた自動車について、初めて新規登録された自動車の翌年度1年間のみ、税率をおおむね75%または50%低く(軽課)する特例措置があります。環境にやさしい車は自動車税はが安くなるってことですね。
ところが、逆に自動車税が高くなる場合があります。新車登録から一定年数を経過した自動車について、税率をおおむね10%または15%高く(重課)する特例措置もあります。対象となる自動車は新車登録から13年を経過したガソリン車(ハイブリッド自動車を除く)・LPG車 及び11年を経過したディーゼル車となります。ただし一般乗合用バスやトレーラーについては重課の適用はありません。重課該当車両のうちバスやトラックは10%、乗用車等は15%の重課が適用されます。古い車は税金が高くなるってことです。。。。
■こんな場合に注意
自動車税は4月1日午前0時の時点で車の所有者(車検証上の使用者の場合もあります)に支払い義務があります。各都道府県より毎年5月上旬に納付書が郵送されてきます。5月末までにそれぞれ指定の金融機関等で納税する必要があります。
では納付期限をすぎても自動車税を支払わないとどうなるのでしょうか?放っておくと非常に困る事態が発生します。
困ることその1 車検を通すことができなくなる→車検の際に自動車税納付証明書を提出する義務があります。証明書がないと車検を通すことができません。。。
困ることその2 延滞料金が発生する→自動車税を納付期限までに支払わないと延滞金が発生します。
困ることその3 資産の差し押さえが発生する→自動車税を支払わずに放っておくと、そのうちに督促状が届きます。さらに放置すると、最終的には預貯金や給料が差し押さえられる可能性もあります。私も20数年前に初めて車を購入したときに、自動車税を支払わずにいたら督促状が届きました。慌てて支払いました(笑)
■損をしないために
いろいろ書いてきましたが、自動車を使う上で自動車税は避けては通れないことがお分かりいただけたかと思います。ただ、場合によっては無駄に自動車税を納めている場合があるかもしれません。そんなケースを見てみましょう。
ケースその1【長期の海外出張】
会社から半年間の海外出張を命じられたAさん。お気に入りの愛車の車検も半年後の今年の夏まであります。こんな場合でも、4月1日時点ではAさんの持ち物ですから納税義務が生じます。本人は海外にいて車を使えないのに。。。
こういう時は「一時抹消登録」という届け出をする方法があります。ナンバープレートを返納して公道では走れない状態にしてしまいます。車そのものは残っていますので、帰国後に「中古新規登録」をすれば、再び公道を走れるようになります。
ケースその2【もう運転しない】
免許の返納をしたBさん。自宅のガレージには愛車が止まってます。何かのタイミングで処分しようと思っています。こんな場合も4月1日になるともちろん課税対象です。4月になる前に売却することをお勧めします。
もしも、しばらく乗らない車や使わないトラックがあれば一度ご検討されることをお勧めします。車両のお乗り換えや売却など自動車に関することはなんでもヨシノ自動車までご相談下さい。お客様に最適なプランをご提案させていただきます。